全国の市町村職員共済組合組合員の皆様へ
掲載日: 2024-12-02
政府から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和 6 年 12 月 2 日より、健康保険証 (組合員証・被扶養者証、以下「組合員証等」という。) の新規発行を廃止することに伴い、新たな組合員等の資格確認が必要となります。
組合員料金にてご宿泊いただくために、チェックイン時「マイナポータルの資格情報画面」のご提示をお願いいたします。
- スマートフォンをお持ちでないお客様やマイナポータルの資格情報画面での確認が困難な場合には共済組合より配付された「資格確認書」または、「資格情報のお知らせ」をご提示ください。
- 令和 6 年 12 月 1 日以前に発行された組合員証等は経過措置期間 (令和 7 年 12 月 1 日) までは引き続き施設利用時の資格確認に利用することが可能です。
- OB 、OG 様は年金受給者等施設利用証等の共済年金受給者であることが証明できるものをご提示ください。
- 宿泊施設相互利用のお客様については各共済組合にてご確認ください。
- ご提示いただけないお客様は一般料金となりますので、予めご了承ください。
宿泊利用助成券について
- 宿泊利用助成券は公務出張にはご使用いただけません。予めご了承ください。
- 当館にてご利用いただける「宿泊利用助成券」をお持ちの方は、額面分を控除させていただきます。
- 添い寝のお子様の助成券はご利用いただけません。
- ご利用の際は、当館が利用助成券対象施設であることをご確認いただき、必要事項記入の上、チェックイン時にフロントにご提出ください。